ユーザからも、市場からも、強烈なノーを突きつけられた結果、ミクシィは全面的に白旗を掲げて、規約の改訂をすることになりましたとさ。と、いうことで、第18条を中心に、改めるべきを改めて来たようです。著作物の利用に関して無制限の許諾は消滅し、著作者人格権の不行使条項もなし。ユーザが設定したアクセスコントロールも超えないことが明記されたので、結局ユーザ側の視点に立った規約に落ち着いたということでしょうか。ユーザ数こそがミクシィの最大の財産なのだから、ユーザが離反するようなコトは、厳に慎むべきだし、弁護士と密室でリーガルリスクについて相談するのではなく、ユーザをも巻き込んであるべき姿を探すようであって欲しいものです。
今回の件の真意が果たしてどこにあったのかは、結局のところ判りません。本当は、噂されたような、著名人日記の出版やら切り売り、或いは、何か新しい収益モデルへの布石だったのか、それとも、一般に言われるように、「世間知らず」「ピントがずれている」「センスの悪い」企業の、過去に繰り返された事柄から何も学び取れなかった上での愚行だったに過ぎないのかは、やっちゃった彼らのみぞ知るというところですが、今回の件から学んで、もう少しお利口になってくれれば、と、思います。
mixi利用規約 第4条2項変更後の利用規約は、弊社が別途定める場合を除いて、本サイト上に表示した時点より効力を生じるものとします。
オンライン上、だったものが、本サイト上、に改められました。ところで、現在の状態は既に「表示されている」のではないかという疑問に対する答えがないですが、これはどうなっているんでしょうねぇ?
mixi利用規約 第18条本サービスを利用して投稿された日記等の情報の権利(著作権および著作者人格権等の周辺権利)は、創作したユーザーに帰属します。
弊社は、ユーザーが投稿する日記等の情報を、本サービスの円滑な提供、弊社システムの構築、改良、メンテナンスに必要な範囲内で、使用することができるものとします。
弊社が前項に定める形で日記等の情報を使用するにあたっては、情報の一部又は氏名表示を省略することができるものとします。
弊社が第2項に定める形で日記等の情報を使用するにあたっては、ユーザーが設定している情報の公開の範囲を超える形ではこれを使用しません。
著作者人格権の不行使条項はなくなりましたし、無制限の許諾もなくなりました。使途を明示したことで、ユーザが受け入れやすい形になったんじゃないですかね。最初からこういう風に書いておけば、あんな拒否反応を招かなかったのに。
mixi利用規約 第19条5項1号(イ)弊社が閲覧等の同意を求める電子メールを送信してから7日以内に、これを拒否する旨の当該ユーザーの電子メールでの回答が弊社のメールサーバに到達しなかったとき。ただし、緊急止むを得ない事由が生じたときは除く。
期限が二日から七日に延びましたよ。十分かどうかは議論の余地があるでしょうけれど。また、緊急止むを得ない事由、って、ナンでしょうね? 海外出張で一ヶ月とかメール読めませんでしたー、とかいうのは緊急?
mixi利用規約 第20条3項権利者と称する者から、日記等の情報が自分の権利を侵害する旨の申告があった場合。ただし、権利者と称する者から、権利者であることを合理的に判断できる資料を提示され、弊社にて慎重に検討した結果、権利者であると弊社が判断した場合に限る。
自称権利者、への対応ですね。大量保有報告書みたいに、言った者勝ちのルールから、ちょっとは考えるルールへと変更されました。まぁ、妥当でしょう。
まだ、他にも、過去に遡って適用するなんていう、ありえない条項を含んだままなので、満額回答じゃないような気がしますが、かなりマシになったのは間違いないと思います。
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