- mixi利用規約第18条の条文修正
- ユーザーのみなさまに著作権があることの明記などについて検討しております。
なーんか、勘違いしているというか。元々の18条だって、そもそも、著作権の譲渡なんて書いて無いじゃん。そこが問題じゃない。譲渡しないのに、それに等価な権利をよこせといっていて、それが、日記などの出版や、何かのビジネスのタネにされそうだというのがユーザの危惧するところなんだから。だから、ユーザに著作権があるなんて書いたって、何の消火剤にもならないよね。やりなおしー。
ちなみに、現在のところの第18条案は、この通り。
第18条 日記等の情報の使用許諾等
- 本サービスを利用してユーザーが日記等の情報を投稿する場合には、ユーザーは弊社に対して、当該日記等の情報を日本の国内外において無償かつ非独占的に使用する権利(複製、上映、公衆送信、展示、頒布、翻訳、改変等を行うこと)を許諾するものとします。
- ユーザーは、弊社に対して著作者人格権を行使しないものとします。
ほら、元々、どこにも著作権の譲渡に関しては、書かれていない。が、一度、ミクシィに投稿されたものに関しては、過去のものも含めて、ミクシィがどのようにでも利用していいし、それについて、著作者人格権にもとづいた異議をとなえたらいかんぜ、というのがこの条文でしょ?勿論、著作権は個々のユーザのものだから、ユーザ自身が自分の著作物を利用して金儲けしたりできる。
だから、ミクシィは、隠している腹積もりが無いのであれば、18条の著作権に関する文は全て白紙に戻し、3/4のイイワケに書いた利用方法を条文に列挙して、これをユーザは許諾するとするべきであって、ユーザに著作権が存在するなんていう、冗長な説明を書き足すことではないのだ。
あくまでも、日記等の無償利用許諾と著作者人格権の不行使に拘る姿勢が、疑心を生んでいることに気づいていないのか、判っていても、やらなきゃいけないと彼らが思っている何かがあるのかは、依然判らないけれど。
(追記) 本日、ミクシィ(2121.T)は、ストップ安、884000円でしたね。個人的には、ミクシィは、株主に新たな収益モデルとなるような、何か
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